今が買い時?消費税が上がる前に購入![2]

物件購入の際、消費税がかかるのは建物だけではありません。消費税増税によって、物件購入に関する負担は一体どれだけ増えるのでしょうか。
消費税増税が適用され、負担額が増えるものを見ていきましょう。

消費税増税によって増える負担額 消費税増税によって増える負担額

■ 建物価格

「住宅価格」は、「建物価格」と「土地価格」を合わせた金額のことですが、ここで消費税の課税対象となるのは「建物価格」のみとなります。 「土地価格」には消費税は課税されません。

建物価格が2,500万円(税抜)の物件 建物価格が2,500万円(税抜)の物件
消費税 5% 2,500万 × 0.05 = 125万円
消費税 8% 2,500万 × 0.08 = 200万円  2014年 4月1日以降  75万円負担増
消費税10% 2,500万 × 0.10 = 250万円  2015年10月1日以降  125万円負担増

■ ローン借入額

住宅ローンの借入額は消費税増税により建物価格が上昇するため、その分総返済額も負担増となります。

建物価格が2,500万円(税抜)の物件の場合(金利1.8%で換算) 建物価格が2,500万円(税抜)の物件の場合(金利1.8%で換算)
消費税 5% 2,625万円で借入  総返済額は約3,541万円
消費税 8% 2,700万円で借入  総返済額は約3,642万円  現行より約101万円負担増
消費税10% 2,750万円で借入  総返済額は約3,709万円  現行より約168万円負担増

■ 家具・家電などの購入価格

建物以外にも、家を購入することにより買い替えるきっかけとなる家具や家電。 これらの購入価格についても、もちろん消費税増税の影響を受けてしまいます。 他にもかかる費用として挙げられるのは、照明器具、カーテン、インテリア、外構、エクステリア設備などの購入費用が該当します。

購入費用が300万円(税抜)の場合 購入費用が300万円(税抜)の場合
消費税 5% 300万 × 0.05 = 15万円
消費税 8% 300万 × 0.08 = 24万円  現行より6万円負担増
消費税10% 300万 × 0.10 = 30万円  現行より15万円負担増

■ 諸費用など増税の影響を受けるもの

他にも物件購入時だけでなく、あらゆるものに消費税増税の影響が出てきます。

ローン申込手数料 ローン申込手数料
ローンの申し込み時には「ローン申込手数料」が発生します。
火災保険料 火災保険料
大事な建物を万が一の火事から守るために「火災保険」への加入することがあります。
こちらも建物価格の上昇に伴って、火災保険の掛け金が負担増となります。
引越し費用 引越し費用
新居への引越しも必要な費用。業者に依頼する引越し費用も、もちろん負担増となります。

■ 注文住宅に掛かる増税の対象となるもの

注文住宅の建築に掛かる費用で、建築費以外の調査費用や手続きに関わる費用にも消費税のかかるものがあります。

土地の調査に関わる部分で「地盤調査費」や「地盤改良費」、不動産会社への仲介手数料なども消費税の負担額が増えるところです。

その他、手続きなどに関わる部分で「司法書士」や「土地家屋調査士」に支払う手数料なども増税の対象となるところです

負担増に対応するための減税対策も 負担増に対応するための減税対策も

消費税増税に伴い、大きな負担増が見込まれる住宅購入に関して、政府は税制改正大綱を発表。 こちらでは、消費税増税とタイミングを合わせて住宅ローン控除を拡大することで、購入の際の費用負担の軽減を図ろうとしています。

税制改正大綱では、2014年4月1日以降の入居から住宅ローン控除の最大控除額を一般住宅で10年間400万円、認定住宅で10年間500万円引き上げることになりました。 また、駆け込み需要や増税後の反動減対策に、2013年12月末で期限が切れる現行の住宅ローン減税を4年間延長することも決定しました。

さらに、住民税からの控除額も現行の年間9万7500円から年間13万6500円への引き上げを行い、 控除しきれない部分は給付措置で現金支給による補填を行う支援制度を設けることが決まりました。
具体的な仕組みや給付額はまだ決まっておらず、今後具体案が提示される予定となっています。

その他、予定される税制改正措置 その他、予定される税制改正措置

■投資型減税を2017年末まで延長。
2014年4月から長期優良住宅や低炭素住宅を対象とした控除額が、最大65万円まで拡充されます。
■登録免許税の軽減
登記の際の登録免許税は、税率の軽減措置が2015年3月まで延長されます。
■相続税の基礎控除引き下げ
2,500万円までの贈与には贈与税がかからない相続時精算課税制度は、2015年から「祖父母から孫への贈与」も対象に加える年齢要件の引き下げが行われます。
■売買契約時の印紙税軽減
売買契約の印紙税の軽減措置は5年間延長が決定し、2018年3月末まで延長。2014年4月からはさらに税額が引き下げられます。

間近に迫った消費税増税。消費税5%での物件購入のタイミングはもう限られた時間しかありません。
しかしながら、増税のタイミングに合わせた政府の税制改正なども今後具体的な対策案が提示されるということもあり、 消費税増税後の購入にもお得な支援措置が取られるかもしれません。

購入時期をご検討の方は、減税措置などの情報収集を積極的に行って、ご自身の納得いく物件をお探しください。

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