愛知編
結婚助成金をゲットして
結婚へはずみをつけよう!
結婚新生活支援事業補助金(令和5年度)
結婚新生活支援事業とは?
活気ある若い世代に「長く住んでもらいたい」という自治体のニーズと、結婚したいものの住居費等経済的不安から結婚をためらっているカップルが支援を実感できる「少子化対策」の補助制度です。
年々制度が浸透し利用するカップルも増え、毎年実施する「結婚新生活支援事業」アンケート(内閣府)によると、カップルの半数以上が「結婚のきっかけになった」と回答しています。
令和5年度は愛知県の各自治体でも、この制度を取り入れています。
「新婚生活をスタートさせたい」カップルの「住みたい“まち”」の支援体制をみてみましょう。
新婚世帯スタートアップ支援事業の概要
結婚新生活支援事業の基本的な対象世帯と補助対象となる経費は、以下のとおりです。
実施する自治体によって、対象世帯や上限額、申請受入数に限りがあるなど条件が異なります。
この事業は自治体等が各年度ごとに取り組むもので、記載の内容は概ね令和5年度の概要です。
制度の実施や対象等要件が年度ごとに変わる可能性もあります。事前に各自治体に確認してください。
①対象世帯
世帯所得500万円未満で夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の新規に婚姻した世帯
※奨学金を返還している世帯の場合は、奨学金の年間返済額がご夫婦の所得から控除されます。
②対象経費
新規に婚姻した世帯の新生活に係る費用(住宅取得・住宅賃借・リフォーム・引越の諸費用等)
③1世帯あたりの上限額
(1)夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯・・・60万円
(2)(1)以外の世帯・・・30万円
※他市町村を含めて過去に当該制度の補助を受けていないこと
出典:愛知県 結婚新生活支援事業
愛知県内で実施している自治体
(市町村)
岡崎市
-
岡崎市では、婚姻のほか「パートナーシップ・ファミリーシップ世帯」も対象となります。
また新居の住所が岡崎市立地適正化計画(平成31年3月)に定める居住誘導区域内である必要がある為詳細につきましては、市ページを参照ください。
- 申請期間
-
令和5年6月1日(木)~令和6年2月28日(水)
但し補助対象となる婚姻届受理及びパートナーシップ・ファミリーシップ届出期間は令和5年3月1日から申請日まで
※受付は先着順で、予算の上限に達し次第終了します。
- 補助金額
-
夫婦ともに29歳以下の世帯 ・・・60万円
それ以外の世帯 ・・・30万円
- 補助対象経費
-
・住宅取得費 市内で婚姻を機に新たに住宅を取得した費用(建物購入費に限る)
・引越費用(引越業者または運送業者に支払った実費)
・住宅リフォーム費(倉庫、車庫、外構、家電は対象外)
※賃貸住宅の家賃や敷金・礼金などは対象外です
- 申請窓口
- 都市基盤部 住宅計画課 居住支援係
大府市
-
大府市では、夫が家事・育児講座(市指定)に参加することが必要となります。
令和4年度にこの補助金の交付を受けており受給額に達していない方、令和4年度に補助対象者の認定を受けた方も対象となります。
提出書類がケースで異なるため、事前に申請窓口へご相談を下さい。
- 申請期間
-
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
但し補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日から令和6年3月31日まで
- 補助金額
-
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで支払った新婚生活にかかる費用
1世帯当たり
・最大30万円(夫婦ともに39歳以下)
・最大60万円(夫婦ともに29歳以下)
- 補助対象経費
-
・住宅取得費 市内で婚姻を機に新たに住宅を取得した費用(建物購入費に限る)
・住居賃借費 市内で婚姻を機に新たに賃貸住宅を賃借するために要した費用
(期間内の賃貸住宅の家賃、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
※勤務先等からの住宅手当分及び地域優良賃貸住宅の家賃に係る国の支援対象となる部分は、対象外となります。
・引越費用(引越業者または運送業者に支払った実費)
・住宅リフォーム費(倉庫、車庫、外構、家電は対象外)
※大府市三世代住宅支援事業費補助金を受けた費用は対象外
※国の補助制度(市長が認めるものを除く)の交付を受けた住宅に係る費用は対象外
※婚姻日より前に実施したリフォームは、婚姻日から起算して1年以内に実施したものに限ります。
- 申請窓口
- 健康未来部 子ども未来課
- 参照:結婚新生活支援補助金
- 大府市の賃貸
田原市
-
田原市では、予算に到達した時点で受付終了となります。
- 申請期間
-
令和5年6月1日から令和6年3月29日まで
但し、補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年1月1日~令和6年3月31日まで
例外として、令和5年1月1日から令和5年2月28日までに結婚した夫婦で、夫婦ともに39歳以下世帯も対象となります。
- 補助金額
-
令和5年1月1日~令和6年3月31日まで支払った新婚生活にかかる費用
1世帯当たり
・最大30万円(夫婦ともに39歳以下)
・最大60万円(夫婦ともに29歳以下)
- 補助対象経費
-
・住宅取得費:市内で婚姻を機に新たに住宅を取得した費用(建物購入費に限る)
・住居賃借費:市内で婚姻を機に新たに賃貸住宅を賃借するために要した費用(賃貸住宅の家賃、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
※勤務先等からの住宅手当分は、対象外となります。
・引越費用(引越業者または運送業者に支払った実費)
※勤務先等からの住宅手当分は、対象外となります。
※家具家電購入費は、対象外となります。
- 申請窓口
- 福祉部 地域福祉課
弥富市
-
弥富市では、予算に到達した時点で受付終了となります。
- 申請期間
-
令和5年6月1日~令和6年2月29日まで
尚、補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日から令和6年2月29日まで
- 補助金額
-
令和5年4月1日から令和6年2月29日まで支払った新婚生活にかかる費用
1世帯当たり 最大20万円(夫婦ともに39歳以下)
- 補助対象経費
-
・住宅取得費 市内で婚姻を機に新たに住宅を取得した費用(建物購入費に限る)
・住居賃借費 市内で婚姻を機に新たに賃貸住宅を賃借するために要した費用(賃貸住宅の家賃、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
・引越費用(引越業者または運送業者に支払った実費)
※婚姻前の建物購入については、婚姻日から1年以内に取得したもの
※勤務先等からの住宅手当分は、対象外となります。
※地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は、対象経費から差し引く
※不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼むなどして引っ越した場合にかかった費用・家具家電購入費は対象外。
- 申請窓口
- 市民協働課 市民協働グループ
みよし市
-
みよし市では、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(住宅購入費、家賃、引越費用など)が対象となります。
補助金の申請を考えられている方は、申請窓口に必ず事前にご相談ください。
- 申請期間
-
令和5年6月1日から令和6年3月31日まで
但し、補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日から令和6年3月31日まで
- 補助金額
-
1世帯当たり
最大30万円(夫婦ともに39歳以下)
最大60万円(夫婦ともに29歳以下)
- 補助対象経費
-
・住宅の購入費用(物件の購入費・工事請負費(新築のみ))
・住宅の賃借に係る費用(家賃、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
※勤務先から住宅手当を受けている場合は、その分を除く
・引越し費用(引越し業者または運送業者に支払った費用)
・リフォーム費用(倉庫、車庫、外構、家電は対象外)
- 申請窓口
- こども未来部こども政策課
豊山町
-
豊山町では、予定している金額に達した場合は受付を終了となります。
ご検討の方は一度、申請窓口に問合せください。
- 婚姻届受理期間
-
補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日から令和6年3月31日まで
- 補助金額
-
1世帯当たり
最大30万円(夫婦ともに39歳以下)
最大60万円(夫婦ともに29歳以下)
【住居費】物件の取得費、賃料、敷金、礼金、仲介手数料
【引っ越し費用】引っ越し業者や運送業者への支払い
- 申請窓口
- 生活福祉部子ども応援課子ども応援グループ
東浦町
-
東浦町では、夫婦合算の所得500万円以上も対象となります。
また、補償対象住宅である必要があります。
- 申請期間
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令和5年6月1日(木曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで
尚、補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日以降のものとなります。
予算額に達した時点で受付を終了します。
- 補助対象住宅
-
- 東浦町内の市街化区域内にあること
- 建築基準法その他関係法令の基準を満たし、耐震性が確保されていること
-
交付申請時の世帯の人数に応じた最低居住面積水準以上の住戸専用(専有)面積住宅であること
<最低居住面積水準の計算方法>計算式 (10×世帯人数+10)平方メートル 世帯人数 0歳から2歳は、0.25人とします。
3歳から5歳は、0.5人とします。
6歳から9歳は、0.75人とします。
面積 世帯人数が4人を超える場合は、計算した面積から5%を控除します。 計算例 ・夫婦2人世帯の場合
10×2人+10=30平方メートル
・夫婦2人と0歳の子どもの3人世帯の場合
10×(2+0.25)人+10=32.5平方メートル
・夫(もしくは妻)の両親、夫婦2人、3歳の子どもの5人世帯の場合
(10×(4+0.5)人+10)×0.95=52.25平方メートル
- 名義に夫婦どちらかが含まれていること(住宅取得の場合のみ)
- 契約名義人に夫婦どちらかが含まれていること(住宅賃借、リフォーム、引越の場合のみ)
- 賃貸を目的とするものでないこと(住宅取得の場合のみ)
- 公共工事に伴う移転補償等の補てんを受けていないこと(住宅取得の場合のみ)
- 国の他の住宅に係る補助制度を受給していないこと(住宅取得、リフォームの場合のみ) ※リフォームにおいては、当該補助制度に係る工事請負契約が別かつ工期が別である場合は併用可能です。
(注)夫婦の名義で契約ができないやむを得ない事情がある場合は、以下を参照ください。
結婚新生活支援補助金Q&A
- 補助金額
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夫婦合算の所得500万円未満 夫婦合算の所得500万円以上 1 夫婦ともに29歳以下 60万円 30万円 2 夫婦ともに39再以下
で1.以外30万円 30万円 - 補助対象経費
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令和5年4月1日以降に支払った以下の費用が対象となります。
・住宅の購入費用(住宅を取得する際に要した費用)
・住宅の賃借に係る費用(家賃(最大1ヶ月分)、共益費(最大1ヶ月分)、敷金、礼金及び仲介手数料)
・引越し費用(引越し業者または運送業者に支払った費用)
・リフォーム費用(倉庫、車庫、外構、家電は対象外)
- 申請窓口
- 企画政策課 企画政策係
- 参照:結婚新生活支援補助金
武豊町
-
武豊町では、夫婦合算の所得622万円未満まで対象となります。
また、補償対象住宅である必要があります。
- 申請期間
-
令和5年6月1日(木)から令和6年3月31日(日)まで
但し補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日から令和6年3月31日まで
※土日祝、年末年始は役場閉庁日
- 補助対象住宅
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- 名義(賃借の場合にあっては契約名義人)が夫または妻が含まれていること
- 建築基準法その他関係法令の基準を満たし、耐震性が確保されていること
-
交付申請時の世帯の人数に応じた最低居住面積水準以上の住戸専用(専有)面積住宅であること
<最低居住面積水準の計算方法>
計算式 (10×世帯人数+10)平方メートル 世帯人数 0歳から2歳は、0.25人とします
3歳から5歳は、0.50人とします
6歳から9歳は、0.75人とします
10歳以上は、1人とします
面積 世帯人数が4人を超える場合は、計算した面積から5%を控除します 計算例 ・夫婦2人世帯の場合
10×2人+10=30平方メートル
・夫婦2人と0歳の子どもの3人世帯の場合
10×(2+0.25)人+10=32.5平方メートル
- 住宅を取得する場合は、賃貸を目的とするものでないこと
- 住宅を取得する場合は、公共工事に伴う移転補償等の補てんを受けていないこと
- 補助金額
-
夫婦合算の所得500万円未満 夫婦合算の所得500万円以上
622万円未満1 夫婦ともに29歳以下 60万円 30万円 2 夫婦ともに39再以下
で1.以外30万円 15万円 - 補助対象経費
-
婚姻日の3月前の日または、令和5年4月1日のいずれか遅い日から令和6年3月31日までの間に支払った以下の費用が対象となります。
・住宅の購入費用(物件の購入費・工事請負費)※1
・住宅の賃借に係る費用(家賃(最大1ヶ月分)、共益費(最大1ヶ月分)、敷金、礼金及び仲介手数料)
・引越し費用(引越し業者または運送業者に支払った費用)
※1)婚姻日より前に取得した住宅については、婚姻日から起算して婚姻前1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること
- 申請窓口
- 企画政策課
公開日:2023/7/18
調査 :アドパークコミュニケーションズ 不動産情報事業部
監修 :日本住環境評価センター株式会社