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投信法における執行役員は、投信法投資主総会において選任された、投資法人の業務を執行し投資法人を代表する者。株式会社では、代表取締役にあたる。執行役員制度株式会社等において登記される取締役ではないが、役員としての業務判断を行う役職のことである。