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守秘義務
/ しゅひぎむ宅建業法45条、75条の2では、守秘義務とは、「宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも許されることはない。」と規定されている。「正当な理由」が認められる場合として、例えば、裁判の際や税務署の職員から法令に基づき証言を求められた場合等がある。