善管注意義務 - 不動産用語の解説は、ホームアドパークの不動産用語集におまかせ!

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【せ】

善管注意義務

/ ぜんかんちゅういぎむ

宅地建物取引業者は依頼者と媒介契約を結ぶにあたって、善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う(民法第644条)こと。もし、注意義務を怠ったことによって相手に損害や損失を与えた場合、賠償責任を負う。

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