二項道路(みなし道路) - 不動産用語の解説は、ホームアドパークの不動産用語集におまかせ!

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二項道路(みなし道路)

/ にこうどうろ(みなしどうろ)

建築基準法第42条第2項に規定により、道路とみなされる道のこと。道路法上の道路ではなく、みなし道路とも呼ばれる。建築基準法が適用される際に建築物が立ち並んでおり、幅員4m以下かつ特定行政庁が指定したものが2項道路となる。

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