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買い換え特約
/ かいかえとくやく住宅や敷地を売って、その売却代金を新規物件の購入費用に充てることを買い換えといいます。
買い換えでは、手持ちの物件を売却できなかった場合、新規物件の購入代金を用意することが難しくなります。
こうしたケースに備えて、買主は新規物件の購入契約に「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の特約を付けることがあります。この特約のことを、買い換え特約いいます。
買い換え特約は、買主が契約の解除権を行使することを認めるものであるため、「売主が契約締結時に受領した手付金や代金を返却するか否か」「買主に損害賠償義務が存在しないこと」などの事項を明記しておく必要があります。またこの特約は、売主にとっては売却時期を逃すなどのリスクになるので、必ずしも同意を得られるとは限りません。
双方の話し合いが必要になることもあるので、注意しましょう。