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【き】

給与所得者の特定支出の控除の特例

/ きゅうよしょとくしゃのとくていししゅつのこうじょのとくれい

その所得税算出年度において、特定支出の合計額が給与所得控除額を超えた場合にも、その超過部分をさらに控除できる特例のこと。支出額の明細書や証明書を添付して確定申告を行う必要がある。特定支出には、5種類あり、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費がこれにあたる。

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