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公簿売買
/ こうぼばいばい土地の売買契約の際に、登記簿上の表示面積で売買価格を確定し、金額の変更をしない売買方式。山林など測量に多大な時間と費用がかかる場合に用いられる。実測の面積が異なる場合は紛争に至ることもあるので、契約書などに数量差異が生じても代金増減額請求や契約解除が出来ない旨明記されていれば、トラブルを回避できる。そのため、宅地などは実測売買がほとんどである。