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【と】

登記簿抄本

/ とうきぼしょうほん

抄本とは、原本の一部分だけを抜き出した文書という意味で、登記簿抄本とは、全部記載された登記簿謄本のうち、不動産の表示と申請人の請求した部分だけが記載されているもの。分譲マンションなどの区分所有建物の一戸の専有部分については抄本となる。

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