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新しく登録された用語を紹介します。旬のワードが見えてくるかも。
賃借物の借主が更に第三者に借りている賃借物を貸すこと。貸主の承諾を得ずに転貸を行う場合、無断転貸となり、貸主は、この行為を原因として賃貸借契約の解除をすることができる。