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借地借家法
/ しゃくちしゃっかほう借地、借家の関係を活性化するために平成4年8月1日に施行された、借地関係、借家関係について規定する法律。従来の借地法では、契約を地主の都合で解約するには、正当な理由がないと認められず、その結果、契約が自動更新されてしまうため、貸した土地が地主の元に戻ってこないというトラブルが生じていました。それにより、現在では一定の期間を区切って賃貸借契約を交わすことができるようになりました。借地について、一定の期間だけ賃貸借契約を交わす、[1]一般定期借地権、[2]建築譲渡特約付借地権、[3]事業用借地権という3種類の「定期借地権」が認定されたのです。