従物 - 不動産用語の解説は、ホームアドパークの不動産用語集におまかせ!

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【し】

従物

/ じゅうぶつ

民法第87条では、「従物とは主たる物の効力を全うさせるためにその物に付属させられた物。主物処分に原則として従う。」とされている。建物の畳、建具などのことをいう。

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