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開発行為
/ かいはつこうい開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設のために、区画を統括・分割したり、道路を設置したりするなど、区画形質の変更を行うことです。建築物の建築または特定工作物の建設を目的としない場合は、開発行為にあたりません。また特定工作物とは、周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物のことで、コンクリートプラントやアスファルトプラント、ゴルフコースや広さ1ha以上の野球場、陸上競技場、遊園地などが含まれます。
開発行為を行う場合は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。しかしながら開発許可が不要なケースもあり、「市街化区域において行う開発行為で、その規模が0.1ha未満であるもの」「市街化調整区域において行う開発行為で、農林漁業用に使う建築物またはこれらの業務の従事者の住宅の建築のために行うもの」「公益上必要な建築物の建築のために行う開発行為」などは、許可を受ける必要がありません。