故意否認 - 不動産用語の解説は、ホームアドパークの不動産用語集におまかせ!

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【こ】

故意否認

/ こいひにん

破産者が破産債権者を害することを知って行った行為があった場合、その行為の効力を破産財団のために否認する制度。破産者が、破産債権者に対してその行為が害になると知らなかった場合は、故意否認にならないこともある。

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