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コベナンツ(Covenants)
/ こべなんつ金融機関が融資や社債などを引き受ける場合に、契約内容に記載する義務、制限等の特約条項のこと。本来の意味は「約束、誓約」という意味。債権者に不利益が生じた場合に、契約解除や条件変更ができるように契約条項中に盛り込まれる。違反した場合は、融資契約上の期限の利益喪失事由となる。
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金融機関が融資や社債などを引き受ける場合に、契約内容に記載する義務、制限等の特約条項のこと。本来の意味は「約束、誓約」という意味。債権者に不利益が生じた場合に、契約解除や条件変更ができるように契約条項中に盛り込まれる。違反した場合は、融資契約上の期限の利益喪失事由となる。