規約共用部分 - 不動産用語の解説は、ホームアドパークの不動産用語集におまかせ!

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【き】

規約共用部分

/ きやくきょうようぶぶん

区分所有建物の中の専有部分、例えば、管理人室、集会室、物置、附属建物等、などを規約によって、専有部分を共用部分にした区分所有を規約共用部分と言う。登記簿の表題部に"規約設定共用部分"と登記することによって、第三者に対抗できる。

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