【滋賀編】結婚助成金をゲットして結婚へはずみをつけよう!結婚新生活支援事業補助金(令和5年度)

滋賀編 結婚助成金をゲットして
結婚へはずみをつけよう!

結婚新生活支援事業補助金(令和5年度)

結婚新生活支援事業とは?

活気ある若い世代に「長く住んでもらいたい」という自治体のニーズと、結婚したいものの住居費等経済的不安から結婚をためらっているカップルが支援を実感できる「少子化対策」の補助制度です。

年々制度が浸透し利用するカップルも増え、毎年実施する「結婚新生活支援事業」アンケート(内閣府)によると、カップルの半数以上「結婚のきっかけになった」と回答しています。

令和5年度は滋賀県の各自治体でも、この制度を取り入れています。
「新婚生活をスタートさせたい」カップル「住みたい“まち”」の支援体制をみてみましょう。

結婚新生活支援事業の概要

結婚新生活支援事業の基本的な対象世帯と補助対象となる経費は、以下のとおりです。
実施する自治体によって、対象世帯や上限額、申請受入数に限りがあるなど条件が異なります。
この事業は自治体等が各年度ごとに取り組むもので、記載の内容は概ね令和5年度の概要です。
制度の実施や対象等要件が年度ごとに変わる可能性もあります。事前に各自治体に確認してください。

①対象世帯
 世帯所得500万円未満で夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の新規に婚姻した世帯
 ※奨学金を返還している世帯の場合は、奨学金の年間返済額がご夫婦の所得から控除されます。

②対象経費
 新規に婚姻した世帯の新生活に係る費用(住宅取得・住宅賃借・リフォーム・引越の諸費用等)

③1世帯あたりの上限額
 (1)夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯・・・60万円
 (2)(1)以外の世帯・・・30万円
 ※他市町村を含めて過去に当該制度の補助を受けていないこと

出典:結婚新生活支援事業について

滋賀県内で実施している自治体
(市町村)

大津市

大津市では、3年以上継続して本市内に居住する意思を有している必要があります。
また、夫婦の合算所得が500万円以上の世帯でも、住宅取得費用の一部が助成されます。

申請期間
令和5年6月1日(木)~令和6年3月1日(金)
但し補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日から令和6年2月29日まで
また、予算の上限に達した場合、受付を終了となります。
補助金額
令和5年3月1日から令和6年2月29日までの間に、婚姻を機に市内で新たに住居を取得又は賃借に要した費用(契約締結日も同期間内)であり、 令和5年4月1日から令和6年2月29日の間かつ当補助金の申請日までに支払が完了しているものが補助対象となります。

1世帯当たり
500万円未満の場合
 最大30万円(夫婦ともに39歳以下)
 最大60万円(夫婦ともに29歳以下)
 ・住宅の購入費用(購入費、工事費、設計費用)
 ・住宅の賃借に係る費用(家賃、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
 ・引越し費用(引越し業者または運送業者に 支払った費用)
500万円以上の場合
 最大20万円(夫婦ともに39歳以下)
 ・住宅の購入費用(購入費、工事費、設計費用)のみが対象となります。
申請窓口
政策調整部 企画調整課

彦根市

彦根市では、夫婦の双方が彦根市に4年を超えて居住する意思を有している必要があります。
尚、夫婦の双方または一方が日本国籍を有していない際は、日本国の永住権を有している必要があります。

申請期間
令和5年4月1日~令和6年2月29日
但し補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日から令和6年2月29日まで
また、予算の上限に達した場合、受付を終了となります。
補助金額
1世帯当たり
最大30万円(夫婦ともに39歳以下)
最大60万円(夫婦ともに29歳以下)
補助対象
・住宅の購入費用(物件の購入費・工事請負費(新築のみ))
・住宅の賃借に係る費用(家賃、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
・引越し費用(引越し業者または運送業者に 支払った費用)
・リフォーム費用(倉庫、車庫、外構、家電は対象外)
申請窓口
企画振興部 企画課

長浜市

長浜市では、予算に到達した時点で受付終了となります。

申請期間
令和5年4月1日~令和6年2月29日
但し補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日から令和6年3月15日まで
また、予算の上限に達した場合、受付を終了となります。
補助金額
1世帯当たり
最大30万円(夫婦ともに39歳以下)
最大60万円(夫婦ともに29歳以下)
補助対象
令和5年4月1日から令和6年3月15日の間に発生及び支払いが完了している以下の経費が対象となります。
・住宅の購入費用(物件の購入費・工事請負費)
・住宅の賃借に係る費用(敷金、礼金、仲介手数料及び賃料と共益費1か月分)
・引越し費用(引越し業者または運送業者に 支払った費用)
・リフォーム費用(倉庫、車庫、外構、家電は対象外)
申請窓口
未来創造部未来こども若者局こども若者応援課

近江八幡市

近江八幡市では、予算に到達した時点で受付終了となります。
尚、令和4年度に近江八幡市結婚新生活支援補助金の交付世帯で、交付の金額が上限に満たなかった世帯は、引き続き対象の世帯(継続補助世帯)となり別途案内が送付されます。

申請期間
令和5年6月1日~令和6年2月29日
また、予算の上限に達した場合、受付を終了となります。
補助金額
1世帯当たり
最大30万円(夫婦ともに39歳以下)
最大60万円(夫婦ともに29歳以下)
補助対象
令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に、結婚を機に市内で新たに住居を取得、賃借または引越しに要した費用であり、同期間内に支払いが完了しているものが補助対象経費となります。
・住宅の購入費用(物件の購入費、工事費・設計費(新築のみ))
・住宅の賃借に係る費用(家賃、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
・引越し費用(引越し業者または運送業者に 支払った費用)
申請窓口
総合政策部 企画課

草津市

草津市では、先着順で予算に到達した時点で受付終了となります。

申請期間
令和5年5月15日(月曜)から令和6年2月29日(木曜)まで
交付件数:先着順60件程度
先着順とし、予算がなくなり次第終了します。
補助金額
住居費とリフォーム費用および引越し費用を合算した金額となります。
世帯あたり上限
・29歳以下:60万円
・30歳以上39歳以下:30万円

令和5年4月1日(土曜)から令和6年2月29日(木曜)までの間に婚姻を機に要した費用で同期間内に支払いが完了しているものが補助対象経費です。
・住宅の購入費用
・住宅の賃借に係る費用(敷金、礼金、仲介手数料、賃料、共益費)
・引越し費用(引越し業者または運送業者に 支払った費用)
・リフォーム費用(倉庫、車庫、外構、家電は対象外)
※住宅の購入費用及びリフォーム費用は、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機に取得(リフォーム)したものに限ります。
※賃料については勤務先から住宅手当が支給されているとき等は、住宅手当分に相当する費用を除きます。
申請窓口
子ども未来部 子ども・若者政策課 子ども・若者政策係

守山市

守山市では、親と二世代同居する方については補助金が増額されます。
申請をお考えの場合は、申請窓口に一度お問い合わせください。

申請期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日
但し補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日から令和6年3月31日まで
また、予算の上限に達した場合、受付を終了となります。
補助金額
令和5年4月1日~令和6年3月31日までに生じ、支払いが済んでいるものが対象となります。
1世帯あたり上限30万円(夫婦共に29歳以下で、2世代同居(新婚世帯とその親)する場合は上限60万円)
・住居費:結婚を機に守山市内で物件を新築・購入または賃借する費用(家賃、敷金、礼金など)
・引越し費用:結婚を機に住宅に引越しする際に、引っ越し業者または運送業者に支払った費用
・リフォーム費用:結婚を機に住宅をリフォームする費用のうち(住宅機能の維持向上のための修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
申請窓口
守山市総合政策部企画政策課
※郵送やメールでは申請できません。

栗東市

栗東市では同市に継続して3年以上居住する意思がある必要があります。
令和6年3月1日から3月31日までの間に婚姻届を提出し、補助金の申請を考えられている方は、申請窓口に必ず事前にご相談ください。

申請期間
令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)まで
※受付時間は、土日祝日を除く
但し補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日から令和6年3月31日まで
また、予算の上限に達した場合、受付を終了となります。
補助金額
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに生じ、支払いが済んでいるものが対象となります。
 ・29歳以下 40万円
 ・29歳以下の方で住宅取得費用を含む場合 60万円
 ・30~39歳以下 30万円
1.住宅取得費用(建物の購入費並びに新築に係る工事費及び設計費)
2.住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
 ※勤務先等から住宅手当が支給されている場合は、当該金額を差し引いた額となります。
3.引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)
4.リフォーム費用(住宅機能の維持向上のための修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
申請窓口
地方創生企画課

甲賀市

甲賀市では、1年以上甲賀市に定住する意思がある必要があります。

申請期間
令和5年5月1日(月)から令和6年3月8日(金)
但し補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日から令和6年3月31日まで
※予算には限りがあります。
補助金額
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払われた住居費及び引越費用が対象となります。
上限 300,000円
・住居費(物件の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
・引越費用(新居へ引越するために、引越し業者または運送業者へ支払った費用)
※家賃について勤務先から住宅手当等、又は地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象部分がある場合、もしくは他の公的制度による家賃補助等がある場合は対象相当額を差し引かれます。
申請窓口
政策推進課

野洲市

野洲市では、予算に到達した時点で受付終了となります。

申請期間
令和5年5月8日(月)~令和6年3月8日(金)まで
※受付時間は、土日祝日を除く
但し補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日から令和6年3月8日まで
また、予算がなくなり次第受付を終了となります。
補助金額
令和5年3月1日から令和6年3月8日までに生じ、支払いが済んでいるものが対象となります。
 ・夫婦ともに29歳以下:上限60万円
 ・夫婦ともに39歳以下:上限30万円
1.住宅取得費用(建物の購入費並びに新築に係る工事費及び設計費)
2.住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
 ※勤務先等から住宅手当が支給されている場合は、当該金額を差し引いた額となります。
3.引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)
4.リフォーム費用(住宅機能の維持向上のための修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
申請窓口
政策調整部 企画調整課

湖南市

湖南市では、市内在住の直系親族と同一敷地内で居住する場合は補助金が増額されます。

申請期間
令和5年6月1日から令和6年3月31日まで
但し補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日から令和6年3月31日まで
また、予算の上限に達した場合、受付を終了となります。
補助金額
1世帯あたり18万円を上限とします。
ただし、市内在住の直系親族と同一敷地内で居住する場合は以下の通り増額します。
・夫婦ともに29歳以下:上限60万円
・夫婦ともに39歳以下:上限30万円
【住居費】物件の購入費、リフォーム費用、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
【引越し費用】引越し業者や運送業者に支払った実費
申請窓口
総合政策部 地域創生推進課 企画調整・統計係

高島市

高島市では、年齢区分は、夫婦いずれかの高い方に準じますのでご注意ください。

申請期間
令和6年2月28日まで
但し補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日から令和6年2月28日まで
また、予算の上限に達した場合、受付を終了となります。
補助金額
令和5年4月1日から令和6年2月28日までの転入または転居で生じた次の経費
29歳以下:上限60万円
39歳以下:上限30万円
※年齢区分は、夫婦いずれかの高い方によります。

・新たに物件を取得した場合の経費
・新規の住宅賃借経費(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
 ※会社から住宅手当が支給されている場合や生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を除く経費
・婚姻に伴う住宅のリフォーム費用(倉庫、車庫、外構、家電は対象外)
・引越し費用(引越し業者または運送業者へ支払った実費)
申請窓口
子ども未来部 子育て支援課

東近江市

東近江市では、住宅を取得する前に申請をしていただく必要があります。
すでに住宅を取得された場合は、申請することができませんので注意してください。
尚、結婚助成金の他に市民子育て住宅取得事業・Uターン者住宅取得事業も実施されております。

申請期間
令和5年4月3日(月)より
※市民結婚新生活支援事業については、令和6年2月29日が提出期限となります。
※受付時間は、土日祝日を除く
補助金額
夫婦ともに29歳以下:上限60万円
夫婦ともに39歳以下:上限30万円

■住宅取得費用(新築住宅、建売住宅、中古住宅)
※補助金の交付対象となる住宅の所有権を2分の1以上有する必要があります。
申請窓口
東近江市 都市整備部 住宅課

米原市

米原市では、補助対象期間において、婚姻に伴い本市内に新たに住宅(新築住宅、建売住宅または中古住宅)を取得(契約書を交わさない売買および工事請負ならびに贈与および相続によるものを除く)する際に要した費用が助成されます。

申請期間
令和5年4月1日から令和6年3月15日まで
但し補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日から令和6年2月29日まで
また、予算の上限に達した場合、受付を終了となります。
補助金額
1世帯当たり上限30万円(婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下の世帯は60万円)
補助対象期間において、婚姻に伴い本市内に新たに住宅(新築住宅、建売住宅または中古住宅)を取得(契約書を交わさない売買および工事請負ならびに贈与および相続によるものを除く)する際に要した費用
(注)婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して過去1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること
申請窓口
くらし支援部 こども未来局 子育て支援課

豊郷町

豊郷町では、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームである必要があります。
また、令和4年度に豊郷町結婚新生活支援事業補助金を交付されており、令和4年度の補助上限額の助成を受けていない世帯についても対象となります。
要件が異なりますので、詳しくは申請窓口までお問い合わせください。

申請期間
令和5年5月15日(月)から令和6年3月15日(金)まで
但し補助対象となる婚姻届受理期間は、令和5年3月1日から令和6年3月15日まで
補助金額
支払いが済んでいるものが対象となります。
(1)住宅取得費(住宅の購入費)
(2)住宅賃貸費(住宅の賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料)
(3)住宅リフォーム費(婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
(4)引越費用(豊郷町内に引越した場合に、引越業者・運送業者等に支払った費用)
対象経費(1)・(2)・(3)・(4)の合計額
上限60万円(29歳以下)
上限30万円(39歳以下)
申請窓口
豊郷町役場住民生活課

多賀町

多賀町では、予算に到達した時点で受付終了となります。

申請期間
令和5年4月1日から令和6年3月10日まで
但し補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日から令和6年3月10日まで
※受付は予算の上限に達し次第終了します。
補助金額
令和5年3月1日から令和6年3月10日までに生じ、支払いが済んでいるもの
・住居賃貸費:結婚を機に多賀町内で物件を賃借する費用(家賃、敷金、礼金など)
・引越し費用:結婚を機に住宅に引越しする際に、引っ越し業者または運送業者に支払った費用
1世帯あたり上限30万円
申請窓口
多賀町役場企画課
上記以外の自治体では、結婚新生活支援事業(結婚助成金)ではありませんが、
地域少子化対策重点推進交付金等の支援事業として実施している場合がありますので、
各自治体にお問い合せしてください。


公開日:2023/6/28
調査 :アドパークコミュニケーションズ 不動産情報事業部
監修 :日本住環境評価センター株式会社