奈良編
結婚助成金をゲットして
結婚へはずみをつけよう!
結婚新生活支援事業補助金(令和5年度)
結婚新生活支援事業とは?
活気ある若い世代に「長く住んでもらいたい」という自治体のニーズと、結婚したいものの住居費等経済的不安から結婚をためらっているカップルが支援を実感できる「少子化対策」の補助制度です。
年々制度が浸透し利用するカップルも増え、毎年実施する「結婚新生活支援事業」アンケート(内閣府)によると、カップルの半数以上が「結婚のきっかけになった」と回答しています。
令和5年度は奈良県の各自治体でも、この制度を取り入れています。
「新婚生活をスタートさせたい」カップルの「住みたい“まち”」の支援体制をみてみましょう。
新婚世帯スタートアップ支援事業の概要
結婚新生活支援事業の基本的な対象世帯と補助対象となる経費は、以下のとおりです。
実施する自治体によって、対象世帯や上限額、申請受入数に限りがあるなど条件が異なります。
この事業は自治体等が各年度ごとに取り組むもので、記載の内容は概ね令和5年度の概要です。
制度の実施や対象等要件が年度ごとに変わる可能性もあります。事前に各自治体に確認してください。
①対象世帯
世帯所得500万円未満で夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の新規に婚姻した世帯
②対象経費
新規に婚姻した世帯の新生活に係る費用(住宅取得・住宅賃借・引越の諸費用等)
③1世帯あたりの上限額
(1)夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯・・・60万円
(2)(1)以外の世帯・・・30万円
※他市町村を含めて過去に当該制度の補助を受けていないこと
出典:結婚新生活支援事業について
奈良県内で実施している自治体
(市町村)
五條市
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五條市で対象となる婚姻届受理は、当該年度内です。
- 申請期間
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令和6年3月31日まで
※受付時間は、土日祝を除く「平日8時30分から17時15分」です。
- 対象世帯
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次の条件を全て満たす世帯です。
・婚姻の届出が令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に受理され、五條市内に住民登録し新生活をはじめる世帯
・夫婦の双方が39歳以下である世帯
前年(申請月が4月から6月の場合は前々年)の世帯所得が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済がある世帯については、返済した額を控除した金額が、500万円未満であること)
・市税等の滞納がないこと
・同様の公的制度の家賃補助等を受けていないこと
・過去に五條市結婚新生活支援事業補助金を受けたことがないこと
・五條市に5年を超えて居住する意思があること
・暴力団又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難される関係を有する者でないこと
- 補助金額
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新婚世帯の双方の年齢が29歳以下 最大 60万円
新婚世帯の双方の年齢が39歳以下 最大 30万円
※婚姻届けが受理された時点の年齢です
令和5年4月1日から令和6年3月31日までにかかった下記の費用
・新規の住宅賃貸借費用(賃料及び共益費・礼金・仲介手数料等)
・結婚に伴う引越し費用(引越業者又は運送業者へ支払ったもの)
・住宅取得費用(新たに市内に住宅を取得した際に要した費用)
・住宅リフォーム費用(市内の住宅をリフォームする際に要した費用)
※倉庫、車庫、外構、家電は対象外
- 申請窓口
- あんしん福祉部 児童福祉課
橿原市
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橿原市では、新婚夫婦の一方または両方が奈良県外からの転入者である必要があります。
また、新婚夫婦の双方が本市に5年を超えて居住する意思があることが必要となります。
- 申請期間
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令和5年5月8日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日)まで
但し補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年4月1日から令和6年3月29日まで
※受付は先着順で、予算の上限に達し次第終了します。
- 補助金額
- 上限 最大30万円(新婚世帯の双方が29歳以下の場合は最大60万円)
・住宅賃貸費(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみが対象)
※令和5年3月分を令和5年4月に支払う場合は対象外
・住宅取得費用(婚姻日から1年以内した住宅取得、または建築した住宅)
※土地購入代、住宅ローン手数料は対象外
・引越費用(4月以降に発生した引越業者または運送業者に支払った費用)
・住宅リフォーム費(倉庫、車庫、外構、家電は対象外) - 申請窓口
- 地域振興課
三郷町
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三郷町では、他市区町村で実施ている結婚助成金とは異なり定住促進・結婚支援の施策として、若年夫婦世帯と子育て世帯が、町内の対象民間賃貸住宅に支払う家賃に対し月額1万円を1年間助成しています。
さらに、この家賃助成を受け始めてから3年以内に町内の住宅を取得した世帯には50万円を助成しています。
- 受付期間
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申込基準日 申込受付期間 第1期 4月1日 4月1日 ~ 4月30日 第2期 7月1日 7月1日 ~ 7月31日 第3期 10月1日 10月1日 ~ 10月31日 第4期 1月1日 1月1日 ~ 1月31日 - 対象世帯
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申込基準日次点で以下に該当する世帯が対象となります。
若年夫婦世帯 夫婦年齢の和が70歳以下であること ア 夫婦ともに町外から交付対象住宅に転入して1年以内であり、婚姻日から3年以内 イ 夫婦のいずれかが婚姻を契機として新たに同居を始めるために、町外から交付対象住宅に転入して1年以内であり、婚姻日から1年以内 ウ 夫婦ともに婚姻を契機として別の世帯を形成するため、交付対象住宅へ町内転居して1年以内であり、婚姻日から1年以内 子育て世帯 申請者または配偶者が未就学児を扶養し、同居していること ア 世帯の全員が町外から交付対象住宅に転入して1年以内 イ 夫婦のいずれかが婚姻を契機として新たに同居を始めるために、未就学児とともに町外から交付対象住宅に転入して1年以内であり、婚姻日から1年以内 ウ 夫婦ともに婚姻を契機として別の世帯を形成するため、未就学児とともに交付対象住宅へ町内転居して1年以内であり、婚姻日から1年以内 - 世帯要件
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助成対象世帯の合計所得金額が797万2千円以下
※離職時、貸与型奨学金等がある際は町役場ページを参照ください
- 生活保護法による保護の適用又は他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
- 町税を滞納していないこと。
- 夫婦のいずれかが過去にこの助成金を受けていないこと。
- 暴力団員等でないこと。
- 事業成果を検証するための調査等に協力できること。
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助成対象世帯の合計所得金額が797万2千円以下
- 対象住宅
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家賃(共益費、光熱費、駐車場代を除く。)が月額4万円以上。
※会社等からの住宅手当を支給されている場合は、手当分を家賃から控除し、自己負担額が1万円以上であること。
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自己の居住用に供する民間賃貸集合住宅で、次のいずれにも該当するものをいう。
- 1棟につき2以上の戸数を有すること。
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各戸が居間(台所と共有している場合を含む。)のほか、1以上の居住室を有するもの
(各戸が賃借人以外に同居する者を居住させるために十分な広さを有するものに限る。)であること。
- 各戸に玄関、トイレ、浴室及び台所が設置されていること。
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各戸について不特定多数に公募を行い、当該応募者との賃貸借契約の締結により入居者を決定すること。
※公的賃貸住宅(町営住宅、公営住宅等)、給与住宅は対象外。(給与住宅…会社、官公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる目的で整備又は賃貸借する賃貸住宅)
- 昭和56年6月1日以降の新耐震基準を満たす耐震性能があること。
- 申請者本人またはその配偶者が賃貸借契約を締結していること。
- 1戸あたりの床面積(共有部分の面積を除く。)が40㎡以上であること。
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家賃(共益費、光熱費、駐車場代を除く。)が月額4万円以上。
三宅町
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三宅町で対象となる婚姻届受理は、当該年度内です。
また、補助金申請日に夫婦双方または一方の住所が転入住宅の住所である必要があります。
- 申請期間
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令和5年7月1日~令和6年3月31日
但し補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日~令和6年3月31日まで
- 補助金額
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29歳以下:(最大)60万円
30歳~39歳以下:(最大)30万円
- 支給対象
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住宅賃貸費(住宅に係る賃料、敷金、礼金、共益費等。駐車場代、住宅取得費や光熱水費は対象外)
引越費用(引越業者または運送業者に支払った費用)
住宅リフォーム費(倉庫、車庫、外構、家電は対象外)
※夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、月額手当額を除いた額。
※令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に申請者が支払った費用に限ります。
- 申請窓口
- 政策推進課
田原本町
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田原本町で対象となる婚姻届受理は、当該年度内です。
- 申請期間
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令和6年3月31日まで
但し補助対象となる婚姻届受理期間は令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
※受付は先着順で、予算の上限に達し次第終了します。
- 補助金額
- 上限 300,000円(最大)
- 申請窓口
- こども未来課総合相談係
川上村
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川上村では、婚姻後間もない夫婦に結婚祝い金が交付されます。
- 世帯用件
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・夫及び妻が、婚姻の解消をすることなく、本村に住所を有し引き続き3年以上居住する意思があること
・夫及び妻が、婚姻日を含む日までに本村に住所を有していること
・復縁した夫婦が、過去にこの要綱に基づく交付を受けたことがないこと
・夫及び妻が、村税又は使用料、手数料、分担金その他村に対する債務履行を遅滞していないこと
- 支給金額
- 新婚世帯1世帯あたり、10万円
- 申請窓口
- 川上村役場 住民課
- 参照:川上村結婚祝い金
平群町
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平群町で対象となる婚姻届受理は、当該年度内です。
補助金の申請を検討されている場合は、必ず申請前に申請窓口にお問合せください。- 申請期間
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令和6年3月31日までで
※受付は先着順で、予算の上限に達し次第終了します。
- 対象世帯
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次に掲げる項目の全てに該当する世帯が対象となります。
①令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
②婚姻時において、夫婦の双方が39歳以下の世帯
③申請時において、夫婦の双方の住所が本町の入居対象となる住宅所在地にある世帯
④夫婦の前年の合計所得が500万円未満で、町税などの滞納がない世帯
⑤申請日から5年以上継続して本町に居住することを誓約する世帯
⑥過去に本制度の適用を受けたことがない世帯
⑦暴力団員でない世帯
⑧本制度のアンケートなどに協力する世帯
- 補助金額
- 上限 300,000円(最大)
- 支給対象
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(1)婚姻を機に新たに住宅を取得する際に要した費用
※土地代・旧住宅の解体撤去費用・設備購入費・光熱費は補助対象外
(2)婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用のうち、賃料・敷金・礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)・共益費・仲介手数料
※駐車場代・光熱費・勤務先から住宅手当が支給されている場合の手当額分は補助対象外
(3)婚姻に伴う引越しに要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用に限る。
※レンタカーの借用費用・友人等への謝礼等は補助対象外
- 申請窓口
- まち未来推進室
公開日:2023/6/12
調査 :アドパークコミュニケーションズ 不動産情報事業部
監修 :日本住環境評価センター株式会社