【京都編】結婚助成金をゲットして結婚へはずみをつけよう!結婚新生活支援事業補助金(令和5年度)

京都編 結婚助成金をゲットして
結婚へはずみをつけよう!

結婚新生活支援事業補助金(令和5年度)

結婚新生活支援事業とは?

活気ある若い世代に「長く住んでもらいたい」という自治体のニーズと、結婚したいものの住居費等経済的不安から結婚をためらっているカップルが支援を実感できる「少子化対策」の補助制度です。

年々制度が浸透し利用するカップルも増え、毎年実施する「結婚新生活支援事業」アンケート(内閣府)によると、カップルの半数以上「結婚のきっかけになった」と回答しています。

令和5年度は京都府の各自治体でも、この制度を取り入れています。
「新婚生活をスタートさせたい」カップル「住みたい“まち”」の支援体制をみてみましょう。

新婚世帯スタートアップ支援事業の概要

結婚新生活支援事業の基本的な対象世帯と補助対象となる経費は、以下のとおりです。
実施する自治体によって、対象世帯や上限額、申請受入数に限りがあるなど条件が異なります。
この事業は自治体等が各年度ごとに取り組むもので、記載の内容は概ね令和5年度の概要です。
制度の実施や対象等要件が年度ごとに変わる可能性もあります。事前に各自治体に確認してください。

〇 対象者
補助金を申請する年度において、婚姻届を提出した世帯で、夫婦双方が府税の滞納がなく、かつ以下の世帯類型のいずれかに該当する世帯
(1) 夫婦ともに39歳以下かつ世帯所得500万円未満の世帯
(2) 夫婦の双方または一方が39歳以下かつ世帯所得500万円未満の世帯
  ((1)に該当するものを除く。)

〇 補助対象経費
・新規の住宅購入に要する費用
・新規の住宅賃借に係る賃料、共益費、仲介手数料に要する費用
・引越に要する費用(ただし、引越業者又は運送業者への支払いに係る実費に限ります)

出典:結婚・子育て応援住宅総合支援事業について 出典:結婚新生活支援事業(内閣府)

京都府内で実施している自治体
(市町村)

亀岡市

亀岡市は、利用できる世帯の対象を拡充しています。
京都府外に5年以上住まれていた移住者が含まれる場合は上限額が倍になります。

対象世帯
○ 婚姻のほか「亀岡市パートナーシップ宣誓制度利用世帯」も対象
① 婚姻時点で夫婦ともに39歳以下、かつ夫婦の所得の合算が500万円未満の方
② 婚姻時点で夫婦のどちらか一方が39歳以下、かつ夫婦の所得の合算が500万円未満の方
補助金額
住宅の購入費用、住宅の賃貸借費用、引っ越し費用が補助されています。
①の方、30万円
②の方、18万円

○ 京都府外に5年以上在住していた人が含まれる場合、上限額は倍になります。
申請窓口
SDGs創生課

綾部市

綾部市は、利用できる世帯の対象を拡充しています。
京都府外に5年以上住まれていた移住者が含まれる場合は上限額が倍になります。

申請期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
但し補助対象となる婚姻届受理及びまたは綾部市パートナーシップ届受理証明書の期間は令和5年3月1日~令和6年3月31日まで
また、予算の上限に達した場合、受付を終了となります。
対象世帯
○ 婚姻のほか「綾部市パートナーシップ宣誓制度利用世帯」も対象
① 婚姻時点で夫婦ともに29歳以下、かつ夫婦の所得の合算が500万円未満の方
② 婚姻時点で夫婦ともに39歳以下、かつ夫婦の所得の合算が500万円未満の方
③ どちらか一方が39歳以下かつ2人の所得合計が500万円未満の世帯:18万円
補助金額
住宅の購入費用、住宅の賃貸借費用、引っ越し費用が補助されています。
①の方、60万円(最大)
②の方、30万円(最大)
③の方、18万円(最大)
○ 京都府外に5年以上在住していた人が含まれる場合、上限額は倍になります。
〇 令和5年4月1日から令和6年3月31日に支払った費用
申請窓口
綾部市企画総務部企画政策課

京丹後市

京丹後市では、予算額に限りがありますのでご注意ください。
また、京都府外からの移住者で条件に該当する方が含まれる場合、上限額が2倍となります。
※令和4年度に婚姻された方は、要件等が異なりますので個別にお問い合わせください。

対象世帯
以下の要件すべてに該当する世帯に属する人(京丹後市内に住所を有する夫婦のいずれかで、原則として補助対象経費の契約者)が補助対象者です。
① 婚姻届を提出した日(婚姻日)から起算して1年を超えた日の属する月の翌月末までの世帯であること
② 夫婦のいずれかが婚姻日において39歳以下であること
③ 補助金申請時に確認できる直近の夫婦の所得の合計額(世帯所得)が500万円未満であること
④ 京丹後市への居住が一時的なものではなく、夫婦のいずれもが京丹後市内に定住する意思を有していること
⑤ 夫婦のいずれもが、府税及び市税等を滞納していないこと
 (移住者又は市外在住者は婚姻年度の前年度においても個人住民税を滞納していないこと)
⑥ 当該補助金又は他の地方自治体における同種の補助金等の交付を受けていないこと
⑦ 夫婦のいずれもが、暴力団員等でないこと
補助金額
以下の経費のうち該当するものすべて
<婚姻年度のみ申請可>
・住宅購入に係る建物購入費
・住宅賃借に係る仲介手数料
・京丹後市内の住宅への引越し費用
※婚姻日以後その年度内に支払った費用に限ります。
※引越事業者又は運送事業者に対して支払った実費とし、1回限りとなります。

<婚姻年度及びその翌年度に申請可>
住宅賃借に係る賃料及び共益費
*婚姻年度に交付申請を行わない場合、婚姻年度の翌年度に補助金の交付を受けるためには、婚姻年度内に資格認定申請を行う必要があります。

上記条件等詳細につきましては、申請窓口にお問合せ下さい
① 夫婦の両方が29歳以下・・・上限60万円
② 夫婦の両方が39歳以下(但し、①の場合を除く)・・・上限30万円
③ 夫婦の片方が39歳以下(但し、①②の場合を除く)・・・上限18万円
※京都府外からの移住者(婚姻年度に京丹後市に転入をし、転入日前日において引き続き5年以上京都府外に住所を有していた人)が属する世帯の方は、上限額2倍となります。
申請窓口
政策企画課移住定住推進係

宮津市

宮津市では、結婚新生活支援以外にも子育て世帯リフォーム支援や「中学卒業・夢未来応援金」、移住定住を促進するリノベーション住戸の提供など様々な取り組みが図られています。
詳しくは、申請窓口にお問合せください。

申請期間
別途、申請窓口にお問合せください。
尚、補助対象となる婚姻届受理期間は令和5年3月1日から令和6年3月31日まで。
対象世帯
① 婚姻時点で夫婦ともに29歳以下、かつ夫婦の所得の合算が500万円未満の方
② 婚姻時点で夫婦ともに39歳以下、かつ夫婦の所得の合算が500万円未満の方
補助金額
1世帯当たり
最大30万円(夫婦ともに39歳以下)
最大60万円(夫婦ともに29歳以下)
補助対象
・住宅の賃借に係る費用(家賃、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
・引越し費用(引越し業者または運送業者に 支払った費用)
申請窓口
企画課移住定住・魅力発信係

笠置町

笠置町は、対象となる婚姻届受理は、当該年度内です。

受付期間
予算の範囲内での交付となります。
対象世帯
〇 笠置町内に居住する(居住予定含む)世帯
〇 町税等の滞納がない世帯
① 婚姻時点で夫婦ともに39歳以下かつ夫婦の所得の合算が400万未満の方⇒30万円
② 婚姻時点で夫婦のどちらか一方が39歳以下、かつ、夫婦の所得の合算が500万円未満の方⇒18万円
補助金額
住宅の購入費用、住宅の賃貸借費用、引っ越し費用が補助されています。
①の方、30万円(上限)
②の方、18万円(上限)
申請窓口
保健福祉課

京丹波町

京丹波町では、予算に到達した時点で受付終了となります。

受付期間
令和5年4月1日(土)~令和6年2月29日(金)
対象世帯
夫婦の双方又は一方が京丹波町内に住所を有する新婚世帯で、申請年度中に婚姻届を提出し、次のすべてに該当するもの。
(1)世帯所得(夫婦所得の合算額)が、500万円未満であること。
(2)夫婦の双方が、府税及び町税を滞納していないこと。
(3)夫婦の双方が、同種の補助等を受けていないこと。
(4)夫婦の双方が、町暴力団排除条例による暴力団員等でないこと。
補助金額
補助対象経費の実支出額と次に掲げる補助基準額を比較し、いずれか少ない方の額。
(1)夫婦の双方が39歳以下の者かつ夫婦の双方又は一方が京都府外からの移住者であり、世帯所得が500万円未満である世帯60万円
(2)前号に該当せず、夫婦の双方又は一方が京都府外からの移住者である世帯36万円
(3)前各号のいずれにも該当せず、夫婦の双方が39歳以下の者であり、世帯所得が500万円未満である世帯30万円
(4)前各号のいずれにも該当しない世帯18万円
補助対象経費
婚姻に伴う町内に居住するための費用であって、次のいずれかに該当するもの。
(1)新規の住宅購入費用
(2)住宅賃借料、共益費及び仲介手数料
(3)引越業者又は運送業者へ支払う引越費用
申請窓口
企画情報課(本庁2階)

和束町

和束町は、京都府外から移住の場合、限度額が引き上げられます。

受付期間
令和6年3月10日まで
対象世帯
和束町では、以下全てを満たしている必要があります。
〇 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で申請時に夫婦の双方または一方の住民票の住所が、入居対象となる住居の住所となっている新婚世帯
〇 婚姻届けが受理された日において、年齢が夫婦ともに39歳以下である世帯
〇 夫婦の双方又は一方が過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがない世帯
〇 交付申請の時点において、夫婦いずれの者も納期限が到来している町税を滞納していない世帯
〇 夫婦の双方が暴力団員等に該当しない世帯
〇 補助金申請後、継続して5年以上和束町に居住する世帯
〇 夫婦の合計所得が500万円未満の世帯
補助金額
① 年齢が夫婦ともに29歳以下である世帯は1世帯あたり60万円を限度となります。
(夫婦のどちらか一方が京都府外からの移住世帯は限度額120万円)
② 年齢が夫婦ともに39歳以下(①を除く。)である世帯は1世帯あたり30万円を限度となります。
(夫婦のどちらか一方が京都府外からの移住世帯は限度額60万円)
※年齢は婚姻届が受理された日が基準となります。
申請窓口
必要提出書類は、和束町地域力推進課まで持参でご提出ください。

南山城村

南山城村は、対象となる婚姻届受理は、当該年度内です。

受付期間
令和6年3月31日まで
対象世帯
・令和5年度中に婚姻した新婚世帯
・一方又は双方が村に住所を有する満39歳以下の新婚世帯
・世帯合計所得が500万円未満(貸与型奨学金返済額除く)
・他市町村より同様の補助を受けていない世帯
・村への納付金および府税に滞納がない世帯
・暴力団等に該当しない世帯
補助金額
〇 申請日に夫婦ともに満39歳以下であれば30万円の上限
〇 申請日に夫婦ともに満29歳以下であれば60万円の上限
対象経費(令和5年度中に発生した経費に限る)
令和5年度中に発生した住居費と引越費用を合算した金額
※住居費:婚姻を機に村で物件を購入または賃借する契約費用のうち、購入費、賃料、共益費、仲介手数料(※公的補助・住宅手当を受給している場合は制約あり)
※引越費用:令和5年度に婚姻を機に令和5年度中に村内へ引越しする費用のうち、引っ越し業者・運送業者へ支払った費用
申請窓口
税住民福祉課

南丹市

南丹市では、自治会に加入し地域活動に参加する世帯が対象条件となります。

受付期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日
※ただし、予算がなくなり次第、申請受付を終了します。
対象世帯
次の要件すべてを満たす世帯
〇 申請前年度の3月1日から申請年度の3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
〇 婚姻時において、夫婦の双方が40歳未満の世帯
〇 申請時において、夫婦の双方または一方の住所が本市内の入居対象となる住宅所在地にある世帯
〇 前年の合計所得額が500万円未満で、市税などの滞納がない世帯
 ※奨学金を返済中の場合は、一定期間中の返済額を所得から控除できます。
〇 居住地域の区(自治会)などに加入し、地域活動に積極的に参加する世帯
〇 申請日から5年以上継続して本市に居住することを誓約する世帯
〇 過去に本制度の適用を受けたことがない世帯
〇 暴力団員でない世帯
〇 本制度のアンケートなどに協力する世帯
補助金額
住宅取得費(新築工事費・設計費を含む)・住宅リフォーム費・住宅賃借費(敷金・礼金などを含む)・引越費(引越・運送業者への経費)
対象経費に対して10/10以内で、
 ・婚姻時に夫婦の双方が29歳以下の世帯:上限60万円
 ・上記以外の世帯:上限30万円
 ・前年度受給世帯は前年度補助上限額から前年度受給額を控除した額以内
※千円未満切捨
※土地購入費・住宅ローン手数料・倉庫や車庫の工事費・外構工事費・駐車場代・備品購入費などは対象外です。
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分は補助対象外です。
上記以外の自治体では、結婚新生活支援事業(結婚助成金)ではありませんが、
地域少子化対策重点推進交付金等の支援事業として実施している場合がありますので、各自治体にお問い合せしてください。


公開日:2023/6/6
調 査:アドパークコミュニケーションズ 不動産情報事業部
監 修:日本住環境評価センター株式会社