必要な費用を知ろう - 住まいのマネーABC|住まいのお金に関するお役立ち情報

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必要な費用を知ろう

賃貸に関する費用

必要な費用を知ろう

マイホームを購入する場合と異なり、こまごました税金などはかからないものの、契約するときにはまとまった費用が必要となります。
契約するときに必要な初期費用と、住んでいる途中に発生する費用に分けて解説します。

初期費用

敷金
貸主への預け金。
毎月の家賃を滞納した時の立替分や、退去時の補修費および契約書に記載されている原状回復にかかる費用に充当されます。
家賃の2ヶ月分くらいが目安といわれていますが、最近では敷金0~1ヶ月分などの物件もあります。
関西エリアなど、一部の地域では敷金の代わりに保証金を預けることもあります。
基本的には退去後の補修など終了した時点で返還されるものですが、原状回復の度合いによって、返還される金額が異なります。
最初に預けている金額より原状回復にかかる費用の方が大きくなる場合、支払いが発生する可能性もありますので、汚れや破損など注意しましょう。
礼金
貸主にお礼として支払うお金のことで、退去時には返還されません。
家賃の2ヶ月分くらいが目安といわれています。
関西エリアや一部地域ではこの習慣がない地域もありますが、最近では礼金がある地域でも礼金ゼロや礼金1ヶ月分とする物件が増えています。
入居者から貸主への担保金
保証金
契約時にかかる、入居者から貸主への担保金で、主に関西エリアで敷金・礼金の代わりに必要となります。
敷金と同様、家賃滞納の充当や退去時の原状回復にかかる費用に充当されますが、差し引かれる金額があらかじめ決められている場合がほとんどです。
礼金が発生しない分、金額は家賃の3~7ヶ月分が目安といわれています。
契約する際の申込金
手付け金(預かり金)
契約する際の申込金。
キャンセルした場合は戻ってこない場合もありますが、契約の際は敷金などに充当されます。
また、気に入った物件を一時的に仮押さえする場合に手付け金を支払いますが、契約する期限もあるので、気を付けましょう。
仲介手数料
貸主との契約の仲介などの対価として、不動産会社に支払うものです。
家賃の1カ月分が上限と法律で定められています。
原則として、不動産会社が依頼者双方(貸主、借主)から受け取るものとされており、支払い者が同意するという前提で、貸主と借主あわせて家賃1ヶ月分を超えなければ、不動産会社はどちらから受け取ってもいいことになっています。
自社物件を貸し出す場合は、手数料は取れないことになっています。
前家賃
契約した日から次の家賃の支払い日までに発生する家賃を、あらかじめ貸主に支払うもの。
月の途中から入居する場合、その月の家賃については日割り計算されます。
家賃支払方法が前家賃で、契約時から入居日まで時間がある場合、前家賃と日割家賃が発生するケースもあります。
入居者の負担で火災保険に加入するのが一般的
火災保険
賃貸住宅に入居する際には、入居者の負担で火災保険に加入するのが一般的です。
不動産会社が提携している保険に加入するケースが多く、手続きも代行してくれます。
内容は火災や水漏れ・家財道具の保証などです。
鍵(シリンダー)交換費用
入居時に鍵(シリンダー)を交換する場合などに支払う費用。
入居者が変わる度に、鍵を新しいものへ交換する場合もあります。

住んでいる途中で発生する費用

住み続ける場合には契約更新が発生
更新料
定められた契約期間の終了時に住み続ける場合には契約更新が発生します。
関東地域では2年に1度が一般的。
家賃の1ヶ月分が目安といわれるが地域によっては2ヶ月のところもあります。

引越しに関する費用

引越しの代金は、最初の予算として組み込むことを忘れてしまいがちなうえ、意外と大きな割合を占めるものです。
かかるお金は移動の距離や運ぶ荷物の量によってさまざまなので、必ず見積もりを取りましょう。

ピアノのや大きな家電・家具、高価な絵画が有る場合、高層階間の移動がある場合、旧居・新居周辺の条件が良くない場合など、各引越し会社で見積もりの基準は異なります。
最近では、パック料金の設定も多様化してきましたし、インターネットで手軽に見積もりを取れるようになりましたので、3社~4社くらいから見積もりを取って比較するとよいでしょう。

また、不要となった家電製品や家具の引取処分にかかる費用もかかってくることをお忘れなく。

購入に関する費用

「住まいを買う」という場合には、どのような費用が発生するのでしょうか。
土地や建物、建築代金などの購入代金の他にも、消費税をはじめいろいろな諸費用がかかります。
また、建築中の仮住まいへの引越し代金や家賃、新居への引越し代や家具購入費なども忘れがちな費用です。

更には購入時だけでなく、保有したり、売却したりすることによって必要な費用や税金もあります。
せっかく新しい住まいを購入しても、予想以上の出費が伴っては嬉しい気持ちも台無しですね。

計画を立てるときに“どの段階でいくらかかるか?トータルでいくらかかるか?”をしっかり把握しておきましょう。

取得時に必要な費用

1.資金準備

資金を準備するときにもお金がかかるの?とビックリされる方もいるのでは。
肉親などから資金援助を得た際に発生するのが贈与税です。

贈与税
住まいを建てるための土地を肉親から譲り受けたり、家を建てるための建築資金を一部出資してもらった際にかかる税金です。
ただし、住宅取得の場合は「贈与の軽減処置」があります。
2.申し込み・契約

念願のマイホームを契約!その際にも諸費用はかかってきます。忘れずに用意をしてスムーズな契約を心がけたいものですね。

申込金
マンションや一戸建ての場合、購入する物件を決めるときにその意志を示すために販売会社や仲介者に支払うケースが多くなっています。
その物件を購入した際、申込金は代金の一部に充当されます。
仲介手数料
主に中古住宅を購入する際にかかります。
基本的には、売り主と買い主の間に不動産会社などの仲介者が入る場合、買い主はその仲介者に手数料を支払うことになっています。
印紙税
「売買契約」「建築請負契約書」などの契約書に調印する際に発生します。
税額は不動産の売買価格によって異なります。
3.ローン契約・登記

マイホームを購入するときに、ほとんどの人が利用する住宅ローン。契約を結ぶ際、登記をする際にかかる費用は次の通りです。

登記をする際にかかる費用
印紙税
ローンを組むときに締結する「金銭消費貸借契約書」に収入印紙として収めます。
住宅ローンの借入額に応じて金額は異なります。
融資手数料
住宅ローンを借り入れる金融機関や保証会社に支払う手数料。
保証料、団体生命保険料
保証料
連帯保証人に代わって保証をしてくれる機関に支払う保証料です。
住宅購入に関する諸費用の中で一番金額が張るもの。
一括で支払うことになっており、借入額や期間によって保証料が異なります。
団体生命保険料
病気や事故など万一のとき、ローンの返済が不可能になった場合にローンの残債を相殺させる保険です。
掛け金も比較的安く、一括払い・掛け捨てというケースがほとんどです。
火災・地震保険料
火災保険はその種類を問わず加入が義務づけられています。
地震保険は任意の場合が多いので、別途検討する方がよいでしょう。
登録免許税
土地や家屋の購入、建物を新築した際、その所有権を明確にするために行うのが登記。
この登記をするときにかかるのが登録免許税です。
またローン利用時は、金融機関が物件に対して抵当権を設定します。
その設定登記にも登録免許税がかかります。
事務手数料
不動産を取得すると数種の登記が必要となりますが、登記の手続きには専門的な知識が必要となります。
そのため、一般的には各不動産会社やローンを組む銀行などと提携している司法書士に依頼することがほとんど。
その司法書士への報酬も購入者が負担することになります。
4.その他

土地や建物などの不動産を取得したときには、その他諸々の税金や費用が必要となります。

その他諸々の税金や費用が必要
消費税
建物の取得の場合は消費税がかかります。
管理準備金
マンションの場合、管理を開始するにあたり、物件によってはマンション管理組合に管理準備金を支払うことがあります。

取得後に必要な費用

やっと手に入れたマイホーム。
ローンの返済も始まって一安心、と言いたいところですが、取得後には以下の費用や税金がかかることもお忘れなく。

固定資産税
毎年1月1日の時点で、土地・建物を所有している人すべてに課税される税金です。
(固定資産税は「路線価」をもとに算定されますので、地域によって異なります。)
修繕積立基金
マンションの場合、共用部分の修繕などを目的として、マンション管理組合に毎月修繕金を積み立てます。
物件によっては購入時にまとまった金額を支払う場合もあります。
都市計画税
都市計画法で定められた市街化区域内にある土地や建物に対して課せられます。
(都市計画税についても地域によって異なります。)

譲渡・売却時に必要な費用

何らかの理由で物件を譲渡・売却する場合には税金が掛かってきます。
マイホームの所有期間によって、課税額が異なります。

所得税・住民税
マイホームを売却・譲渡した場合も、分離課税の譲渡所得として所得税と住民税がかかります。
5年以内の短期譲渡の場合は、原則として30%の所得税プラス9%の住民税がかかります。
また、所有期間が5年以上の長期譲渡では、譲渡益の所得税15%に5%の住民税をプラスした税金がかかります。