匿名組合 - 不動産用語の解説は、ホームアドパークの不動産用語集におまかせ!

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【と】

匿名組合

/ とくめいくみあい

当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業の為に出資をなし、その営業により生じる利益を配分すべきことを約する契約のこと。すなわち、営業者が匿名組合員から集めた資金を用いて営業し、匿名組合員はその営業から得た利益の配分を受ける契約のこと。匿名組合による出資金は営業者の財産となり、営業者がそれを用いて営業を行う。匿名組合員には業務を執行する権限がない。匿名組合員の出資は、営業者にとっては預かり金と認識される。営業者の営業に際しては、誰が匿名組合員であるかはまったくわからないため、「匿名」と呼ばれる。匿名組合員の損失額が出資額を超えた場合、匿名組合員が出資額を超えて損失の負担を分担することはない。

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