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特別マル優
/ とくべつまるゆう国公債などの非課税制度のこと。遺族年金受給者や身体障害者手帳を持っている人が利用できる制度。「少額公債特別非課税制度」というのが正式名称。対象商品は国債と公募地方債に限ら、それらの額面350万円までの利子について非課税扱いにすることができる。また、マル優制度をあわせて使えば、合計700万円まで非課税枠を使うことができる。