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【と】

特定持分信託

/ とくていもちぶんしんたく

資産流動化法上の特定目的会社に対する特定出資に係る持分(特定持分)を、資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務が円滑に行われるように、管理することを目的として信託すること。ちなみに、特定持分信託は、倒産隔離のための制度として、資産流動化法で整備されたものです。

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