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【と】

投資信託委託業

/ とうししんたくいたくぎょう

投資信託委託業者というのは、内閣総理大臣の許可を受けて、委託者指図型投資信託の委託者になる投資信託委託業や登録投資法人の委託を受けて、その資産の運用に係る業務を行う投資法人資産運用業※を営む者のことをいいます。登録投資法人は、投資信託委託業者に、その資産の運用に係る業務を委託しなければならないことになっています。

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