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【ち】

中間省略登記

/ ちゅうかんしょうりゃくとうき

不動産登記において、物権がA→B→Cと移転した場合、本来はA→Bの時点とB→Cの時点でそれぞれ登記をするが、中間者Bを通り越して登記簿上はA→Cへ直接移転登記をすること。中間者Bの登録免許税や不動産取得税回避のために行なわれる。

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