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重要事項説明
/ じゅうようじこうせつめい不動産の売買契約や賃貸契約において、その取引しようとしている物件の権利関係や法令上の制限などの契約上の重要事項を売主、貸主、その仲介者として契約を取り持つ宅建業者が説明することを義務付けています(宅建業法35条)。説明は売買や交換、または賃借の契約が成立するまでにしなければなりません。その内容は[1]物件関係事項(登記簿上の権利関係、法令上の制限など)[2]取引条件関係事項(代金・賃貸など以外に授受される金銭について、契約の解除についてなど)[3]ローン関係事項の3つに大きく分かれます。これら重要事項を書面にした「重要事項説明書」を買主、借主に交付します。