事後設立 - 不動産用語の解説は、ホームアドパークの不動産用語集におまかせ!

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【し】

事後設立

/ じごせつりつ

会社の設立後2年以内に会社設立前から存在する資産について営業のために継続使用することを目的として、純資産に対して一定の割合以上の対価で取得する契約を締結すること。株主総会の決議があれば行うことができる。

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