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【ま】

マル優制度

/ まるゆうせいど

正式名称は「少額貯蓄非課税制度」。障害者手帳の保有者などに対して、銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託、一定の要件を満たす株式投資信託の利子・分配金を非課税にすることができる制度。限度額は元本350万円まで。

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