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クーリングオフ
/ くーりんぐおふ一定期間内に、無条件に契約を撤回または解除ができる制度です。強引なセールスなどから消費者を守るために定められた措置で、訪問販売や電話勧誘販売だけでなく、不動産取引にも適用されます。ただし不動産取引においてクーリングオフが適用されるのは、宅地建物取引業者が売主で、売買契約の締結が業者の事務所やそれに準ずる場所以外で行われた場合に限られています。またクーリングオフができる期間も、書面で契約の撤回や解除ができることを告げられてから8日間以内と定められています。
申し込みの撤回や契約の解除の意思表示は、書面で通知する必要があり、その効力は書面をポストに入れたときから生じます。また通知があった場合には、売主は速やかに手付金など受領した金銭を返還しなくてはいけません。