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共用部分
/ きょうようぶぶん分譲マンションなどの区分所有権建物で、区分所有者が全員で共有している部分を言います。具体的には、玄関ホールや廊下、階段やエレベーターホール、屋上、外壁や柱などの専用部分に属さない建物の部分、また電気設備や水道設備などの建物の付属物を指します。さらに、管理人室や管理用倉庫なども規約により共用部分とすることができます。共用部分は区分所有者全員で所有され、原則としてその持分は専有部分の床面積の割合に応じて決められます。