原状回復 - 不動産用語の解説は、ホームアドパークの不動産用語集におまかせ!

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【け】

原状回復

/ げんじょうかいふく

契約が解除されたときに、契約締結以前の状態に戻すこと。賃貸契約においては、借主が部屋に設置した自分の物を取り除いて返却すればよく、経年変化による劣化は元の状態に戻す必要はありません。しかしながら賃貸契約における原状回復は、家主と借主の間での敷金返還をめぐってのトラブルになりやすいため、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルのガイドライン」を作成しています。これによると原状回復とは「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されており、普通に生活していれば、基本的に修繕費を払う必要はありません。

 

 

通常の原状回復義務を超えた負担を、当事者間の合意として賃貸契約に盛り込むこともあり、これを「原状回復特約」と言います。ただしこの特約が認められるには、「特約の必要性があり、暴利的でない客観的・合理的な理由があること」が条件となります。

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