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【こ】

更生特例法

/ こうせいとくれいほう

金融機関や保険会社などに適用される会社更生法のこと。銀行や保険会社が破綻した場合、預金者や契約者が多数に上るため、構成計画を立案する場合に混乱をきたす。そのため、預金保険機構や保険契約者保護機構が、債権者を代表することによって、一括で破たん処理することができる。

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