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破産債権者保護のために、破産者による支払停止・破産申立の後、もしくはその前30日以内の弁済や担保提供等を否認する制度のこと。破産者に詐害意思があったかどうかとは関係なく、客観的事実のみにおいて判断する点において故意否認とは異なっている。