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強制評価減(販売用不動産等の強制評価減)
/ きょうせいひょうかげん(はんばいようふどうさんとうのきょうせいひょうかげん)適正な期間損益を算出するための会計基準の一つであり、短期で譲渡が予定されている不動産(販売用不動産)や開発予定の不動産(開発不動産)を貸借対照表上どのように計上すべきかを定めたもの。販売用不動産等の時価が取得額をおおむね50%以上下落している場合、取得価額にかえて時価を貸借対照表に表示すべきとしている。その際に発生した損失は費用として損益計算書に反映される。