物納 - 不動産用語の解説は、ホームアドパークの不動産用語集におまかせ!

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【ふ】

物納

/ ぶつのう

相続税を相続財産そのものでおこなう納付形態のこと。原則的に、相続税は金銭で納付しなければならないため、延納によっても相続税を金銭で納めることに困難な事情がある場合に認められる。また、物納ができるのは金銭で納めることが困難な部分の額に限られ、物納しようとする財産など所定の事項を記載した物納申請書を税務署長に提出し許可の通知をうけるなど、制限が多い。

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