青色申告 - 不動産用語の解説は、ホームアドパークの不動産用語集におまかせ!

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【あ】

青色申告

/ あおいろしんこく

帳簿の備えつけなどの一定の要件基準と引き換えに利用することができる申告方法のことをいう。 税務署に前もって申請し、認められた場合は、特別償却や損失の繰越控除などの有利な取扱いが受けられる。申告用紙が青色のため、青色申告と呼ぶ。個人が青色申告をすることができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得を生ずべき事業を営んでいる人に限られる。 かつてこの申告の申告書が「青色」だったことからこの名称になった。

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