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一般財形
/ いっぱんざいけい財形貯蓄制度の2つ。正式名称は勤労者財産形成貯蓄。利用目的を自由に積立ができ、何歳でも加入でき複数金融機関との契約も可能であるなど融通がきくが、一般の貯蓄と同様に利子課税がされる。職場(事業主)が財形貯蓄活用助成金を採用している場合、育児・教育・介護・自己再開発のため一定の要件にもとづき払出しを行った場合には、給付金を受けることができる。