|
| 会 員 規 約 |
第1条(総則)
(1)弊社所定の手続きにより入会を申込み、必要書類を提出の上、所定の利用料金等を支払うこと。 (2)宅地建物取引業の免許を有し、かつ、現に業として営んでいること。 (3)行政・司法処分中、及び聴聞の公告・告示がなされていないこと、又は処分終了後、1年以上経過し、業務改善が認められること。 (4)再入会の場合は、弊社との過去の取引において、支払状況、掲載内容等に問題が無かったこと。 (5)入会にあたり、弊社の判断において特に問題無いと認められること。
(1)宅地建物取引業法。 (2)不当景品類及び不当表示防止法。 (3)不動産の表示に関する公正競争規約。 (4)不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約。 (5)個人情報の保護に関する法律。
(1) 商号又は名称、代表者氏名、事業所の所在地、免許証番号等、弊社届け出の内容に変更が生じた場合。 (2) 合併、営業譲渡、解散、廃業等の形態変更、及び店舗等の統廃合がなされる場合。 (3) 民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、破産手続き開始等の申立てを行った場合。 (4) 行政処分、司法処分、聴聞等の公告・告示を受けた場合。
(1) 他の会員、第三者、もしくは弊社の著作権その他権利を侵害する行為。 (2) 他の会員、第三者、もしくは弊社の財産、プライバシーを侵害する行為。 (3) 他の会員、第三者、もしくは弊社に不利益または損害を与える行為。 (4) 第5条(会員の遵守事項)の各号に掲げる法令、その他関係法令に違反、又は違反する恐れのある行為。 (5) 犯罪的行為、または犯罪行為に結びつく行為。 (6) 公序良俗に反する行為。 (7) 問合せに対する節度を外した営業行為、及び故意に返答を行わない行為。 (8) 事実に反する(実在しない物件、成約済み物件、虚偽物件等)情報を登録する行為。 (9) APSでの情報公開について、売主・貸主・物元業者からの承諾を取らずに物件を登録する行為。 (10) APSの運営を妨げる行為。
(1) 第7条(会員の禁止行為)の行為を行った場合。 (2) 個人情報の保護に関する法律第4章(個人情報取扱事業者の義務等)に違反した場合。 (3) 宅地建物取引業法に基づく行政官庁の処分、聴聞の公告・告示を受けた場合。 (4)仮処分、仮差押、差押、競売、公租公課滞納処分等を受けた場合、又は民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、破産手続き開始等の申立てを行った場合。 (5) 弊社への申告、届け出に虚偽の内容があった場合。 (6) 利用料金等、債務の履行遅延、不履行があった場合。 (7) 弊社の業務改善要求に対して、業務改善が認められないと判断された場合。 (8) 会員であることが弊社の利益、又は信用を損なう等、適当でないと判断された場合。 (9) 本規約及び付随する規約に違反した場合。
(1) APSにおけるシステムの保守点検を定期的に、または緊急に行う場合。 (2) 火災、停電等により、APSが提供できなくなった場合。 (3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により、APSが提供できなくなった場合。 (4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により、APSが提供できなくなった場合。 (5) 運用上、技術上、その他弊社がAPSの一時的な中断を必要と判断した場合。
|
| 不動産広告発信システム(APS)のソフトウェアに関する利用規約 |
第1条(定義)
|