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担保物権の一つであり、抵当権が成立した後も抵当権設定者は目的物を引き続き所有・使用収益できる権利を有する。民法において当事者の合意によって設定される約定担保物権(やくじょうたんぽぶっけん)であり、不動産や一定の動産・財団がその目的であり、一般財産はその目的にすることができない。