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抵当権付き不動産を買った第三取得者が、抵当権者に一定金額の支払いもしくは供託を行うことによって、抵当権を消滅させること。滌除を行使した者は、自己評価額で抵当権を消滅させることを要求できる。抵当権者は拒否できるが、その場合一ヶ月以内に競売にかけなければならない。落札されない場合は、抵当権消滅請求の効果は生じない。