専用使用権 - 不動産用語の解説は、ホームアドパークの不動産用語集におまかせ!

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【せ】

専用使用権

/ せんようしようけん

ある特定の区分所有者が、共用部分を排他的に使用できる権利のこと。専用庭の一部が駐車場になっている場合や、店舗前面部分に多い。該当区分所有権がある限り使えるのが一般的。管理規約にて規定する。専用使用権を消滅させるには管理規約の変更が必要。4分の3の特別決議ではあるが、該当の区分所有者の承諾が必要なため。実質的に永久使用となってしまう。

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