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信託銀行
/ しんたくぎんこう銀行業務と信託業務の両方を営んでいる銀行のこと。信託銀行という商号をもつ銀行を指す。信託銀行は、その沿革的理由により、銀行法上の銀行が、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(いわゆる兼営法)によって、信託業務を兼営する形態をとっており、銀行に認められている全ての銀行業務を営むことができるほか、全ての信託業務を営むことができます。もっとも、信託銀行の中には、市場規模や収益性の観点から、得意分野を絞って、一部の信託業務に特化して業務を営んでいるところもあります。