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【し】

信託銀行

/ しんたくぎんこう

銀行業務と信託業務の両方を営んでいる銀行のこと。信託銀行という商号をもつ銀行を指す。信託銀行は、その沿革的理由により、銀行法上の銀行が、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(いわゆる兼営法)によって、信託業務を兼営する形態をとっており、銀行に認められている全ての銀行業務を営むことができるほか、全ての信託業務を営むことができます。もっとも、信託銀行の中には、市場規模や収益性の観点から、得意分野を絞って、一部の信託業務に特化して業務を営んでいるところもあります。

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