私人の公金取扱いの規定【PFI】 - 不動産用語の解説は、ホームアドパークの不動産用語集におまかせ!

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【し】

私人の公金取扱いの規定【PFI】

/ しじんのこうきんとりあつかいのきてい

治公金の徴収もしくは収納または支出の権限を私人に対しては委任できないという規定のこと。ただし、使用料、手数料、賃貸料、貸付金の元利償還、に関しては収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収または収納の事務を委託することができる。

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