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事業用定期借地権
/ じぎょうようていきしゃくちけん店舗、事務所、遊技場などの事業のため使用される建物の所有が目的であり、かつ、存続期間が10年以上20年以下となる借地権のことで、更新は認められていない。居住用建物の賃貸事業は含まれない。設定は必ず、公正証書によって行われなければならない。
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店舗、事務所、遊技場などの事業のため使用される建物の所有が目的であり、かつ、存続期間が10年以上20年以下となる借地権のことで、更新は認められていない。居住用建物の賃貸事業は含まれない。設定は必ず、公正証書によって行われなければならない。