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供託
/ きょうたくなんらかの理由で家主が家賃や地代を受領しないときに、法務局などの供託所に地代や家賃を預けることを供託といいます。たとえば、家主との家賃交渉が決裂して家賃を受け取ってもらえないときや、家主が行方不明になったときには、借主は家賃を振り込むことができず、賃貸借契約が解除されるおそれがあります。こうした場合に、金銭を供託所に供託しておけば、支払いをしたと同じ効力を持つことができます。
供託の種類としては、家主が地代などを受領拒否した場合や誰が債権者であるか不明である場合などの弁済を目的とする「弁済供託」、相手に損害を生じる可能性がある場合にその賠償を保障するための「担保供託」、裁判所による債権執行手続きに伴う「執行供託」などがあります。