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権利証
/ けんりしょう不動産の登記申請に必要な書面のひとつで、正式には「権利に関する登記済証」と言います。土地の所有権の保存登記や、売買による所有権移転登記など、さまざまな登記申請をすると、登記済の印鑑が押されて還付されます。この登記済の印のある登記申請書が、権利証と呼ばれるものになります。権利証は、所有権移転登記の申請をするときには、本人の意思を確認するために添付しなければなりません。誤解されがちですが、権利証はあくまで手続きが終了したことを証明するものであって、不動産の所有者を証明するものではりません。権利証を所有しているからといって、その不動産の所有者であるとは限らないので注意が必要です。
なお平成17年からは登記申請のオンライン化が進められており、本人確認の機能は12桁の「登記識別情報」に切り替えられつつあります。