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仮登記
/ かりとうき手続き法上や実体法上の用件が完備していない場合、将来の本登記の順位を確保するために、あらかじめ行う予備的な登記のことです。仮登記には第三者に対する対抗力はありませんが、後日用件が完備して本登記がなされた場合には、仮登記の順位が本登記の順位になると言う順位保全効力を有しています。
例えば不動産を購入した場合、購入代金の一部を内金として支払った段階では、本登記はできません。しかしながら、その不動産の所有権が将来移転するということを示すため、仮登記を行うことができます。売主がもし第三者に二重販売しても、仮登記の権利者が本登記をした場合、第三者の所有権は認められません。