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買ったものに関して、買主が予想できないような隠れた欠陥が見つかった場合に、もとの売主に契約の解除や損害賠償を請求できるということ。また、売主が知らせない場合で、普通に注意を払っておいても気付かないようなものは当然これに当たるが、売主自身が知らなかった場合も含まれる。