公正証書 - 不動産用語の解説は、ホームアドパークの不動産用語集におまかせ!

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【こ】

公正証書

/ こうせいしょうしょ

公証役場の公証人が契約当事者双方・被相続人等の依頼により作成又は認証した契約書・遺言などの契約書類のこと。公証人は、法務大臣に任命された判事・検事・弁護士・法務局長などのOBである。公正証書は契約履行を迫るには判決と同等の効力を持ち、離婚や財産分与、お金や不動産の貸借など幅広く利用されている。強制執行ができる旨の条項を入れれば、相手方が債務不履行に陥った場合、訴訟を起こさなくても、不動産・動産・給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、債権を取り立てる事ができる。

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